基本資料(2023)
基本資料(2023)
一般社団法人 沼田青年会議所定款
第 1 章 総 則
名称
第1条
本会議所は、一般社団法人沼田青年会議所(英文名Numata Junior Chamber Incorporated 以下「本会議所」という。)と称する。
事務所
第2条
本会議所は、主たる事務所を群馬県沼田市に置く。
目的
第3条
本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、企業の繁栄と明るい豊かな社会の実現に向かって、次の各号に掲げる事項を目的とする。
⑴地域社会における経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究し、社会開発計画(Cmmumity Development)の積極的推進を図り、地域社会に貢献すること。
⑵指導力開発(Leadership Development)を基調とした自己修練、社会奉仕及び会員相互の親睦を図ること。
⑶関係諸団体と協力して、地域経済及び日本経済の正しい発展を図ること。
⑷公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の情報を通じ世界の繁栄と平和に寄与すること。
運営の原則
第4条
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
事業
第5条
本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育む事業
⑵国や地域を牽引する人材を育成する事業
⑶環境問題を調査研究し、地域住民に対し啓豪・実践を行う事業
⑷政治・経済・暮らし等、多角的な視野から分析し、地域住民には問題を提議し、行政には問題解決方法を提案することにより、地域の発展に寄与する事業
⑸地域住民、地域行政に対し、問題点を調査研究、提議し、諸問題を考え、解決していくことにより、更なる地域発展に寄与する事業
⑹経済問題の解決や地域住民生活の安全、安定化・活性化に努め、地域住民が安心して生活できるための調査研究提言を行う事業
⑺世界情勢を踏まえつつ、国際的に通用する人材を育成し、国際的に展開する事業を通し、日本国の在り方と国際貢献を学び国際発展に寄与する為の事業
⑻会員相互の親睦に資する事業
⑼国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他の団体と提携して行う事業
⑽その他本会議所の目的達成に必要な事業
第2章 会員及び会費
会員の種類
第6条
本会議所の会員は、次の4種類とする。
⑴正会員
⑵特別会員
⑶名誉会員
⑷賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する(以下「法人法」という。)上の社員とする。
会員の種類
第7条
会員の資格等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号の定めるところによる。
⑴正会員
ア.正会員は、沼田市・利根郡及びその周辺市町村に居住又は勤務する年齢20 歳以上40 歳未満の品格ある青年でなければならない。ただし、年度中において40 歳を越えた者は、その年度内は正会員とみなす。
イ.正会員として入会を希望するものは、正会員2名以上の推薦及び別に定める「一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定」に基づき本会議所に入会することができ。
ウ.本会議所は、入会の申込みがあったときは理事会においてその承諾を決定する。
エ.正会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会議所の役員及び公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選出される資格を有する。
⑵特別会員
特別会員は、年齢40 歳以上の正会員であった者のみがその資格を有する。特別会員に関する事項は、「一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定」の定めるところによる。
⑶名誉会員
本会議所に功労がある者は、理事会の決定により名誉会員に推薦される。名誉会員は、重任及び終身制を妨げない。本会議所の趣旨に賛同し、その事業の開発を助成することを望む個人、法人その他の団体は、理事会の決定により「一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定」に基づき、本会議所の賛助会員として入会することができる。
2 このほか入会に関する事項は「一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定」により定める。
会員の権利
第8条
正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
会員の義務
第9条
正会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
会費及び入会金
第10条
本会議所の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、「一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定」に定める入会金及び会費の支払い義務を負う。
資格の喪失
第11条
会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
⑴助命されたとき。
⑵本会が解散したとき。
⑶死亡及び失踪宣告を受けたとき。
⑷成年被後見人又は被保佐人の登記をされたとき。
⑸退会したとき。
退会及び休会
第12条
本会議所を退会しようとする会員は、理事長に退会届けを提出しなければならない。ただし、当該年度の会費は納入済みであることを要する。
2 やむ得ぬ事由により長期間出席出来ない正会員は、理事長に休会理由書を提出し、理事会がそれを認めたときは原則として1年間に限り休会を認めるものとする。ただし、休会中の会費はこれを免除しない。
除名
第13条
会員が次の各号の一に該当するとき(特別会員及び賛助会員にあっては第1号及び第2号に該当するとき並びに名誉会員にあっては第1 号に該当するとき)は、総会において正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
⑴本会議所の体面を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑵出席又は会費納入の義務を覆行しないとき
⑶その他の会員として適当でないと認められたとき
2 前項第1号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 総 会
構成
第14条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
権限
第15条
総会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
⑴定款の変更
⑵事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
⑶事業報告及び収支決算の承認
⑷貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
⑸理事及び監事の選任及び解任
⑹本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定
⑺次に揚げる規定の制定、変更及び廃止
ア、一般社団法人沼田青年会議所運営規定
イ、一般社団法人沼田青年会議所会員資格規定
ウ、一般社団法人沼田青年会議所役員選任規定
エ、一般社団法人沼田青年会議所基金運用規定
⑻その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
総会の種類及び招集
第16条
総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎年1月、9月、12月に開催し、毎年1月に開催される通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
3 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき又は5分の1以上の正会員が会議の目的たる事項及び召集の理由を記載した書面を提出して臨時総会の招集を請求したときは、理事長はこれを招集しなければならい。
4 総会の招集は、その開催日の14日前までに正会員に対し以下の事項を記載した書面を送付するものとする。
(1)総会の議事事項
(2)総会の日時及び場所
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
議長
第17条
総会の議長は、その総会において出席正会員のうちから選出する。
議決権
第18条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
書面表決等
第19条
総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
総会の定足数及び決議
第20条
総会の定足数は、正会員の3分の2以上とする。その議事は、法人法第49条第2項及びこの定款に別に定めるものを除き、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は当初の表決に加わることはできないものとする。
議事録
第21条
総会の議事については、次の事項その他法令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴会議の日時及び場所
⑵会員又は理事の現在数
⑶出席した正会員の数又は理事の氏名
⑷議決事項
⑸議事の経過の概要及びその結果
⑹議事録署名人の選任に関する事項
2 総会の議事録には議長のほか出席した正会員又は理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第4章 役 員
役員の種類及び数
第22条
本会議所の役員は、次のとおりとする。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、3名以内を副理事長、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第23条
役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任する。ただし、監事は正会員以外からも選任できる。
2 理事長は、総会において承認された候補者を参考に理事会において当該候補者を参考に選定する。
3 副理事長及び専務理事は、総会において承認された候補者を参考に理事会において選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 その他、役員の選任方法は、「一般社団法人沼田青年会議所役員選任規程」の定めるところによる。
役員の解任
第24条
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
役員の辞任
第25条
役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
役員の任期
第26条
理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなる時は、辞任し又は任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
役員の任務
第27条
理事長は、本会議所を代表し処務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行し、理事長が欠員のときはその業務執行に係る職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して職務を処理し、副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事長を補佐し処務を処理する。
5 監事は、法人法で定める職務を行い権限を有する。
6 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
直前理事長
第28条
本会に直前理事長をおくことができる。
2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
3 直前理事長は、理事会に出席して、理事長経験を生かし、必要な助言を行う。ただし議決権は有しない。
第5章 理 事 会
構成
第29条
当会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第30条
理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の事項について決議する。
⑴総会の決議した事項の執行に関すること
⑵総会に付議すべき事項
⑶理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
⑷その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
招集
第31条
理事会は原則として毎月1回開催し、その他理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はこれを招集しなければならない。
2 理事会を招集する者は、その開催日の7日前までに理事及び監事に対し、会議の日時及び場所、議事事項を記載した書面を送付するものとする。
議長
第32条
理事会の議長又は理事長が指名した者がその議長となる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事の互選とする。
定足数及び決議
第33条
理事会の定足数は、理事の3分の2以上とする。議事は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は当初の表決に加わることはできないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第34条
理事会の議事については、次の事項その他法令で定められた事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴会議の日時及び場所
⑵理事の現在数
⑶出席した理事の氏名
⑷議決事項
⑸議事の経過の概要及びその結果
2 理事会の議事録には出席した理事長及び出席した監事が署名押印しなければならない。
第6章 例 会
例会
第35条
本会議所は、「一般社団法人沼田青年会議所運営規程」の定めるところにより原則として毎月2回例会を開催する。
2 前項における例会とは、会員相互の啓発、親睦及び会員の修練地域住民のための活動、並びに青年会議所運動のための連絡協議を主目的とするもののことをいう。
第7章 管 理
定款その他の書類の備付及び閲覧等
第36条
理事長は、定款、規程並びに総会の議事録及び理事会の議事録を事務局に備えて置かなければならない。
2 会員は、何時でも理事長に対し、前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
事業計画及び予算
第37条
本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その年度開始10日前までに理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年が終了するまでの間据え置くものとする。
決算書類関係の提出
第38条
理事長は、翌年1月に開かれる通常総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
⑴事業報告書
⑵事業報告の附属明細書
⑶貸借対照表
⑷損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
の附属明細書
2 監事は、前項各号に掲げる書類の送付を受けたときは、その通常総会の直前に行われる理事会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、監事の意見書を添えて第1項各号に掲げる書類を通常総会の直前に行われる理事会に提出し、その承認を求めなければならない。
4 理事長は、毎年第1項の通常総会の会日の1週間前までに第1項各号に掲げる書類を事務局に備えて置かなければならない。
5 理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくしてこれを拒んではならない。
6 理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の各号に掲げる書類を地区担当理事を経て、公益社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。
第8章 委 員 会
委員会の設置
第39条
本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究審議実践するために委員会を置く。
2 委員会の設置及び運営は、「一般社団法人沼田青年会議所運営規程」の定めるところによる。
委員の任命
第40条
委員会に委員長1名、副委員長3名以内及び委員若干名を置く。
2 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
3 副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が任命し、理事会の承諾を得る。
第9章 事 務 局
事務局の設置
第41条
本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
事務局の管理
第42条
事務局の管理に関しては、「一般社団法人沼田青年会議所庶務規程」による。
第10章 資産及び会計
事業年度
第43条
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
資産の構成
第44条
本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴財産目録に記載された財産
⑵会費
⑶入会金
⑷寄付金品
⑸事業に伴う収入
⑹資産から生ずる収入
⑺その他の収入
資産の管理
第45条
会員はその資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
資産の請求権
第46条
会員はその資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
第11章 解散及び清算
解散
第47条
本会議所は、法人法第148条の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
清算人の選任
第48条
清算人は、法人法第148条第3号の規定による解散の場合には総会において選任する。
清算人の任務
第49条
清算人は、就任の日から6ケ月以内に財産処分の方法を定め、総会の決議を経なければならない。
解散後の会費の徴収
第50条
本会議所は解散後であっても総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。
残余財産の帰属
第51条
本会議所が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
剰余金
第52条
本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 定款の変更
定款の変更
第53条
この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
2 前項の手続きを経て変更した場合には、速やかに改正後の定款を当該地区担当理事を経て、公益社団法人日本青年会議所会頭に提出するものとする。
第13章 公告の方法
公告の方法
第54条
本会議所の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。
第14章 雑 則
委任
第55条
この定款で定めるもののほか本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会議所の最初の理事長は真下竜介とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
る法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成26年12月11日一部変更(総会決議)
一般社団法人 沼田青年会議所運営規程
第1章 目 的
第1条
本規程は、本会議所を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織、運営等に関する事項を規定する。
第2章 役 員
第2条
本会議所は定款第22条に定める役員の外、特別理事、室長を置くことができる。
(1)特別理事は理事長経験者及び出向先において重要な役職につくものがこれにあたる。
(2)定款第22条に定める役員及び特別理事の外、理事長が必要と認めたときは、室長を置くことができる。
第3章 役員の任務
第3条
本会議所の役員は定款に定める事項のほか、次の任務を有する。
(1)理事長
イ.本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
ロ.日本青年会議所総会、関東地区協議会、群馬ブロック協議会等会議に出席し本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。
ハ.災害対策を設置し、本部長に就任する。連絡調整及び災害対策特別会計を管理し、甚大な被害があった時、必要な費用を災害対策特別会計より、執行する為の理事会を速やかに召集する。
(2)直前理事長
イ.理事会に出席して、理事長経験を生かし、必要な助言を行う。ただし決議権を有しない。
(3) 副理事長
イ.理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の円滑な運営のため一体となって努力する。
ロ.会務並びに総務を分担し、各々分掌の委員会を統括して、活発な活動をはかり各委員会の連絡調整をはかる。
(4)専務理事
イ.理事長及び副理事長と連絡を密にし、本会議所の対外的な活動のために努力する
ロ.渉外並び総務を担当し、所務をつかさどる。
(5)室長
イ.理事長及び委員長と連絡を密にし、常に意見の調整をはかり、本会議所の事業が円滑に進む様努力する。
(6)理事
イ.理事は本会議所の目的達成のために事業を企画、検討、実施し且つその成果を確認する。
ロ.各理事の職務分掌の疑義の生じた場合は、理事会の決定にしたがう。
(7) 監事イ.本会議所の業務及び財産の状況を監査する。
ロ.会議に出席して意見を述べる。ただし議決権を有しない。
(8) 特別理事
イ.理事会に出席して、必要な助言を行う。ただし議決権を有しない。
第4 章 例 会
第4条
本会議所は定例の例会日を毎月7日、22日とする。ただし、理事会の決議によりこれを変更することができる。
(1)例会は会員相互の啓発、親睦及び会員の修練並びに青年会議所運動のための連絡協議を主目的とする。
(2)例会の運営の細目は理事会で決定する。
第5章 理 事 会
第5条
本会議所は定例の理事会を毎月2日とする。ただし、理事会の決議によりこれを変更することができる。
(2)定款第22条に定める役員及び特別理事の外、理事長が必要と認めたときは、室長を置くことができる。
第6条
理事会は定款30条第1号から第4号に定めるほか、次の事項を決定する。
(1) 会員の入会、退会に関する事項
(2) 慶弔並びに見舞いに関する事項
(3) 事務局に関する事項
(4) 特別委員会の設置に関する事項
(5) その他会務上必要な事項
第7条
理事会の議題は理事長が提出する。ただし理事の緊急提案は妨げない。
第6章 委 員 会
第8条
定款37条に基づき、理事会がその事業計画案にそって必要と思われる委員会を提示し理事会の承認を得る。
第9条
理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、室長及び監事を除く正会員は総て何れかの委員会に所属するものとする。前項の所属決定は、会員の希望を勘案し定款40条に基づきこれを行う。
第10条
委員長は委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
3 委員長及び副委員長の任期については、定款第26条に基づきこれを行う。
第11条
委員会は職務分掌に定められた案件の立案、審議及び実施を担当し、委員長が必要と認めたとき、又は所属委員の3 分の1 以上の要求があったとき委員長は理事長、担当副理事長(又は専務理事)及び所属会員に予め委員会の議題、日時、場所等を通知し開催する。
第12条
委員会の議長は委員長又は委員長が指名した者があたる。ただし委員長事故あるときは、副委員長が代行する。
第13条
2つ以上の委員会に関する事項については、担当副理事長が、委員長と協議し合同委員会を開催することが出来る。
第14条
各委員会の職務分掌は、次の通りとする。
(1)総務委員会
イ.事務局及び財務の管理
ロ.総会、理事会開催に関する事項
ハ.会費の徴収
ニ.会員名簿の作成
ホ.褒賞、表彰、慶弔、見舞いに関する事項
へ.事業計画、事業報告書、収支予算書、決算書等の総会決議案書作成
ト.定款、諸規程に関する事項
チ.物品、備品の保管、管理に関する事項
リ.各委員会の連絡調整事務、及びその他各委員会に属さない事項
(2)会員拡大委員会
イ.会員の拡大を目的とする計画の立案・実施
ロ.出席率の向上に関する事項
ハ.親睦に関する事項
ニ.その他、会員拡大に関する事項
(3)その他、第8条により設置される各委員会の職務分掌は綱領及び定款の目的に基づいた基本理念を外れることなく当該年度の事業目標達成のための運動及び活動を行うものとする。
第7章 褒 賞
第15条
本会議所は青年会議所運動の高揚を図るため運動に顕著な功績のあった委員会、または個人に対し総会又は例会に於いて褒賞を行う。
第16条
褒賞の申請及び推薦は理事長、委員長が所定の申請書と各委員会及び各委員会の活動状況をそろえて褒賞審議会に提出する。
第17条
褒賞の対象及び種類は次の通りとする。
(1)青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会並びに会員(優秀委員会賞、優秀会員賞)
(2)当該年度に入会し、例会委員会並びに行事に積極的に参加した出席優秀な新入会員(優秀新人賞)
(3)当該年度の例会に100%出席した会員(例会皆出席賞)
(4)当該年度の例会、委員会並びに出向先の会議及び行事に出席した優秀な会員(優秀出向会員賞)
(5)その他特に褒賞を必要と認める委員会並びに会員
第18条
褒賞は褒賞審議会が審議上程申し、理事会の決定によって行う。
第19条
褒賞審議会は理事長、直前理事長、監事、総務委員長によって構成される。
第20条
褒賞審議会は理事長が議長となる。又、総務委員長が書記となり議事録を作成して、事務局に保管する。
第8章 雑 則
第21条
本規程に定めるもののほか、本会議所運営に関する必要な事項は理事会において決定する。
附 則
1 この規程は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
平成28年12月 9日一部変更(総会決議)
一般社団法人 沼田青年会議所会員資格規程
第1章 目 的
第1条
本規程は本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱に関する事項を規定する。
第2章 入 会
第2条
本会議所に入会を希望する者は、規程に基づき入会申込書(別紙様式1)に必要事項を記載し、推薦者より会員拡大委員会を通じて、理事長に提出する。
第3条
前条の推薦者の資格は次の通りとする。
(1)入会後1ヶ年以上経過している正会員
(2)被推薦者に対して、1ヶ年間の義務履行の連帯保証を出来る正会員
(3)直前1ヶ年に於ける例会出席率が60%以上の正会員
第4条
入会申込書を受理した会員拡大委員会は、推薦者に面接するとともに意見書を付して新入会員審議会に提出しなければならない。新入会員審議会は上記の書類に基づいて入会希望者に面接し、加入審査を行い、理事会にはかって入会の諾否を決定する。
第5条
新入会員審議会は、理事長、副理事長、専務理事、監事、総務委員長及び会員拡大委員長をもって構成し監事が議長となる。
第6条
入会の諾否を理事長が推薦者並びに入会申込者に対し書面をもって通知する。
第7条
入会を許可された者は、その日から満6ヶ月の間、例会、所属する委員会、新入会員オリエンテーションにそれぞれ80%以上出席して、本会議所の会員として、ふさわしい資格を備えるよう努めなければならない。
第3章 入会金・会費・負担金
第8条
入会を承認されたものは次の各号に定める入会金及び会費を理事会の定めた期日迄に納入しなくてはならない。
(1)正会員入会金 金1万円
(2)正会員会費 毎年金9万6千円(育休会員の正会員会費は年金4万8千円)
(3)特別会員会費 金5万円
(4)賛助会員会費 毎年金2万円
2 前項の第2号にかかわらず、年度途中に入会した正会員の会費は、月割計算とする。
3 正会員は前項及び第2項に定めた会費を、理事会の定めた期日迄に納入しなくてはならない。
4 正会員となったものには、入会承認証と共にバッチ、ネームプレートが交付される。
第9条
本会議所は、「一般社団法人沼田青年会議所運営規程」の定めるところにより原則として毎月2回例会を開催する。
2 前項における例会とは、会員相互の啓発、親睦及び会員の修練、地域住民のための活動、並びに青年会議所運動のための連絡協議を主目的とするもののことをいう。
第10条
国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、関東地区協議会、群馬ブロック協議会が特別に課する負担金及び本会議所が加入する外部団体の会費等は、理事会の承認を得てこれらを賦課することが出来る。
第11条
正会員は、会費、入会金、負担金を所定の納期に事務局に納入しなくてはならない。納入の方法については、理事会においてこれを決定する。
第4章 会員の出席
第12条
会員はすべての会合において、時間を厳守して出席する義務を負う。
特別の理由があるときは、事務局又は主催者に、遅刻又は欠席の連絡をしなくてはならない。
第5章 退会及び除名
第13条
退会届の審議及び承認は、退会届が提出された直後の理事会において行う。退会届が承認された場合、退会確定の日は退会届提出の日とする。
第14条
会費納入義務を履行しない会員について、本会議所が除名処分を行うには、次の手続きを経なくてはならない。
(1)納期後、3ヶ月以上会費の納入を怠った場合、総務委員長は当該会員に文書をもって督促を行わなくてはならない。
(2)総務委員会は前記の会費未納の会員の氏名を理事会に報告しなくてはならない。
(3)総務委員長は、次の理事会においてその結果を報告し、未納会員に対して理事長は再度督促と資格喪失の警告を行うと同時に、その推薦者(推薦者なき場合は所属委員会の委員長)に対し、本人に面接し事情を聴取し、理事会に報告することを求めなくてはならない。
(4)前記迄の督促にもかかわらず、会費を納入しない会員に対しては、理事長は理事会の決議を経て退会勧告をなす。
(5)前記勧告にもかかわらず、退会届を提出しない会員に対しては、定款13条の規定に基づき除名処分とする。
(6)定款13条第2号の規定に基づき除名され資格が喪失した場合、理事長は文書をもって喪失者に通告し、理事会に報告する。
第15条
出席義務を履行しない会員に対し本会議所が除名処分を行うには、次の手続きを経なくてはならない。
(1)本会議所の例会、総会の欠席が3ヶ月に及んだ場合、理事長は文書をもって会員に資格喪失の警告をなすと同時に推薦者又は所属委員長に対し本人に面接し、事情を聴取して理事会に報告することを求めなくてはならない。
(2)前記の警告にも関わらず、欠席がさらに1ヶ月を超えた場合、理事会の決議を経て、理事長は退会勧告をなす。
(3)前記の勧告にもかかわらず、退会届を提出しない会員に対しては、定款13条の規定に基づき除名処分とする。
(4)定款13条(2)号の規定に基づき除名した場合、理事長は文書をもって通告し、理事会に報告する。
第6章 休会・産休・育休
第16条
病気又は海外出張等により、長期間に亘る欠席を余儀なくされる時は休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得て休会することが出来る。休会会員の出席率はその期間の全体出席率に算入しない。休会会員が復帰する場合は、あらかじめ復帰届を理事長宛に提出しなくてはならない。ただし、休会中の会費は納入しなければならない。休会の期限到来するも、上記の手続きをしない会員に対しては、理事会の決議を経て退会とみなす事が出来る。
2 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)以内に出産する予定の正会員及び産後8週間を経過しない正会員は産休会員となる。産休会員は出席の義務を免れ、産休会員の出席率はその期間の全体出席率に算入せず、理事会定足数の計算においては産休会員の理事の数を満員から減ずる。ただし、その他の正会員たる権利の行使はこれを防げない。
3 正会員は、その養育する1歳に満たない子について、本会議所に申し出て理事会の承認を経ることにより、当該子が1歳に達する日まで育休会員となることができる。
⑴育休会員となった者の翌年度の正会員会費を半額とする。
⑵育休会員が当該年度すでに満40 歳に達した者又は達する者である場合は、当該育休会員が当該年度に納入した正会員会費の半額を返還する。
⑶第1項及び第2項の規定は、同一の正会員について複数回適用することを防げない。
第7章 特別会員
第17条
定款第7条(2)の資格を有し特別会員を希望する者は、特別会員終身会員を納入することにより特別会員となることが出来る。
第18条
特別会員は、本会議所のあらゆる会合、行事に参加する事が出来る。ただし、表決議、選挙権及び被選挙権を有しない。
第8章 賛助会員
第19条
定款第7条(4)により、理事会の承認を得た個人又は団体は、会費を納入することにより賛助会員となることが出来る。
第20条
賛助会員は、本会議所のあらゆる会合に出席する事が出来る。ただし、表決議、選挙権及び被選挙権を有しない。
第9章 雑 則
第21条
本規程に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項は理事会において決定する。
附 則
第21条
1 この規程は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
平成26年12月11日一部変更(総会決議)
平成28年12月 9日一部変更(総会決議)
令和 4年 9月 7日一部変更(総会決議)
一般社団法人 沼田青年会議所役員選任規程
第1章 目 的
第1条
本規程は本会議所定款22条に基づく役員選任の方法に関する事項を規定する。
第2章 選挙管理委員会
第2条
選挙管理委員会の定員は5名以内とし、理事会の承認を得て理事長が正会員の内より指名する。
第3条
選挙管理委員会は互選により1名の委員長を定める。
第4条
選挙管理委員会の任期は、第2条により任命された時より当選人の確定するまでとする。
第5条
選挙管理委員会は第5章による選挙の方法に従って当選人が確定するまでの事務手続を統括運営する。
第3章 役 員
第6条
理事長候補者は、選挙により選出される。
第7条
理事長候補者があらかじめ定めた理事数の5分の3の理事候補者は選挙により選出される。
第8条
選挙により選出された理事候補者以外の理事候補者は、理事長候補者が、定員数に達する迄、指名することができる。
第9条
監事候補者は、理事長候補者が指名する。
2 監事候補者に指名される正会員は、入会満5年以上、且つ役員経験2回以上で、前年度の総会及び例会の出席率が70%以上の者でなければならない。
第10条
副理事長候補者および専務理事候補者は理事候補者の内より、理事長候補者が指名する。
第11条
監事は総会において選任する。
第4章 選挙権及び被選挙権
第12条
正会員は選挙権及び被選挙権を有する。ただし下記の第(1)号に該当する者は選挙権及び被選挙権を、第(2)号から第(4)号に該当するものは被選挙権を有しない。第(5)号に関しては被選挙権の制限である。
(1)本会議所の会員資格規程第8条に違反している者
(2)当該年度すでに満40才に達した者、及び達する者
(3)直前理事長となる者
(4)監事候補者に選任されたる者
(5)選挙により理事候補者に選出される者は、前年度の総会及び例会出席率が70%以上の者でなければならない。
第13条
理事長候補者立候補者は、選挙管理委員会に次年度青年会議所の運営方針に関する意見書を添えて、立候補の届出をなすものとする。選挙管理委員会は、ただちに上記意見書を全正会員に知らしめねばならない。
第14条
立候補者がない場合被選挙権を有する正会員の中から理事会が会員の総意を尊重して、選考し、本年度理事長がこれを推薦する。推薦を受けた者は次年度本青年会議所の運営方針に関する所信を文書にて全正会員に知らしめねばならない。
第5章 投 票
第15条
選挙管理委員会は、投票に先だち理事長候補者立候補の資格を第11条に従って審査し、正会員に告知しなければならない。
第16条
投票は所定の用紙を用い理事長候補者については、単記、無記名投票、理事候補者については7名連記無記名投票とする。ただし投票日時及び投票場所は選挙管理委員会が告示する。
第17条
選挙は有権者の3分の2以上の投票により成立する。
第18条
第13条が適用された時、および立候補者が1名の場合は選挙を行わない。
第6章 当 選 人
第19条
理事長候補者および理事候補者の当選は次の通りとする。
(1)理事長候補者
当選は有効投票数の過半数を必要とする。ただし得票が過半数に満たない場合は上位2名に対して決選投票を行う。
(2)選挙により選出される理事候補者
当選は当該年度理事数の5分の3の上位得票者とする。
ただし同数得票者が複数の場合は、抽選により決定する。
第20条
理事候補者当選者のうちで、あらかじめ選挙管理委員会の定めた日時までに辞退を申し出て受理された場合には順次繰上げ当選とする。
第7章 立 会 人
第21条
開票に際して2名以上の立会人をおく、立会人は選挙管理委員会に於いて、正会員の内より指名する。
第8章 役員の承認
第22条
理事候補者及び監事候補者が確定した時は、理事長は本会議所定款(第15条第5号)の定めるところにより、その氏名を総会に報告し、承認を得なければならない。
第23条
理事長候補者、副理事長候補者及び専務理事候補者は翌年の最初に行われる理事会で選定された時より正式に本会議所の理事長、副理事長及び専務理事となる。
第9章 雑 則
第24条
本会議所の役員に欠員が生じた時は、本規程にかかわらず、理事長については副理事長から、副理事長及び専務理事については理事の中から理事会において選定する。理事及び監事の場合は、理事長が候補者を指名の上、総会で選任する。
いずれの場合も、任期は前任者の任期満了までとする。
第25条
本規程に定めるもののほか、本会議所役員選任に関する必要な事項は理事会において決定する。
附 則
1 本規程は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
平成25年 8月 9日一部変更(総会決議)
平成26年12月11日一部変更(総会決議)
一般社団法人 沼田青年会議所庶務規程
第1章 目 的
第1条
本規程は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため事務局、会計経理、慶弔旅費等に関する事項を規定する。
第2章 事 務 局
第2条
事務局の管理は、総務委員長がこれにあたる。
第3条
総会及び理事会の議事録は、総務委員会が之を作成し、事務局に備え付けるものとする。
第4条
事務局は事務局日誌を置きこれを記載し、備え付けるものとする。
第5条
事務局は事業年度毎に次の分類に従い文章等を管理、保存しなければならない。
(1)本会議所の定款並びに諸規定 永久保存
(2)総会及び理事会の議事録 永久保存
(3)本会議所内部の文書綴 5年間保存
(4)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴 1年間保存
(5)本会議所会報綴 1年間保存
(6)事務局日誌 3年間保存
(7)受発信簿 1年間保存
(8)前項に属さない文書 1年間保存
第6条
事務局は、備品台帳を整理し、出入を記載し備品を完全に管理しなければならない。
第3章 会 計 経 理
第7条
本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。なお会計処理方法は青年会議所会計基準に準拠するものとする。
(1)帳簿(総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿)
(2)決算書類及び諸表(貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書、財産目録等)
(3)伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票)
第8条
金銭の出納は総務委員長が次の証憑を揃えて起票し期日順に整理するものとする。
(1)収入については発行した領収書控
(2)支出について受領した領収書
(3)領収書徴収不能のものについては受領不能理由を記載した支払証明書
第9条
出納はつとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し口座名義は理事長とし理事長印を使用する。
第10条
予算の執行は担当委員長の権限とする。執行にあたっては計画を綿密にたて冗費をはぶき効果的に運用することにつとめ、単位事業が完了したときは速やかに計算書証憑及び関係書類を揃え、捺印の上理事長に提出しなければならない。
第11条
総務委員長は決算にあたって前払費用、未収金、未払金等を整理し仮払勘定は原則として各々担当の科目に振替え、関係帳簿を照合、且つ整理し銀行預金残高証明等証拠書類をととのえなければならない。
第12条
会計帳簿は次の区分に従い保存するものとする。
(1)決算書類 永久保存
(2)その他の会計書類 7年間保存
第4章 慶 弔
第13条
会員の慶弔に関しては以下のとおりとする。
(1)正会員の結婚 10,000円及び祝電
(2)正会員の長期に亘る傷病 5,000円
(3)正会員及び特別会員の死亡 花輪または生花・弔電
(4)正会員の配偶者及びOB会員の死亡 花輪または生花・弔電
(5)正会員の父母及び子の死亡 花輪または生花・弔電
(6)以上の外、必要と認めたとき、理事会の協議により之を決定する。
第14条
前条によって、慶弔慰労金を贈られたものは、これに対して返礼しないものとする。
第5章 旅 費
第15条
理事会より依頼又は承認されて事務局員が出張したとき、次のとおり旅費を支給する。
(1)沼田市より目的地迄の往復旅費相当額
(2)宿泊費は理事長が必要と認めたときに限り実費を支給する。
(3)この規程にない事項については、その都度(必要により)理事長がこれを決定し、その後理事会に報告するものとする。
第6章 雑 則
第16条
この規程の制定変更及び廃止は理事会において決定する。
第17条
この規程に定めるものの他、庶務に関する必要な事項は理事会において決定する。
附 則
1 本規程は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
一般社団法人 沼田青年会議所基金運用規程
第 1 章 目 的
第1条
本基金は、一般社団法人沼田青年会議所の目的達成の為、有効適切なる基金の運用を定める。
第 2 章 種類・財源
第2条
基金の種類は、次の通りとする。
⑴ 社会開発事業基金
⑵ 入会金積立金
⑶ 特別会員終身会費積立
⑷ 災害対策特別会計
⑸ その他
第 3 条
基金の種類は、次の通りとする。
⑴ 社会開発事業基金
⑵ 入会金積立金
⑶ 特別会員終身会費積立
⑷ 災害対策特別会計
⑸ その他
第 3 章 運 用
第4条
基金はこれを受領した時すべて積立金として保管する。又、積立金は預金・債券その他元本保証の方法をもって運用管理することができる。
第5条
基金は、一般社団法人沼田青年会議所の経常費としては使用できない。ただし、基金の運用により生じた収益は、経常費に繰り入れることができる。
第6条
基金取崩しの必要が生じた場合は、理事長は特別委員会を設置し、その答申に基き理事会に提案し、その承認を得総会の決議を得なければならない。ただし、災害対策特別会計に関しては理事会の決議にて施行出来るものとする。
第7条
前条の特別委員会は、理事長・直前理事長・副理事長・監事・専務理事(当該年度に専務理事をおいたとき)・総務委員長及び特別会員代表によって構成する。
2.特別委員会は、直前理事長が議長となる。又、総務委員長が書記となり、議事録を作成して事務局に保管する。
第8条
基金を取崩し使用したとき、理事長は監事の監査を得た後、これを理事会及び総会に報告しなければならない。
第 4 章 雑 則
第9条
「災害対策特別会計」においては、有事にて運用がされた場合は必要に応じて本会計より充当する。また、当該年度本会計よりの充当ができない場合は次年度以降の本会計より充当する。
第10条
この規程の制定・変更及び廃止は、理事会の承認を得、総会の決議を得る。
附 則
1.この規程は1984 年12 月15 日制定
2.この規程は1994 年12 月17 日一部改正
3.この規程は1999 年 8 月11 日一部改正
4.この規程は2009 年12 月11 日一部改正
5.この規程は2010 年 1 月 1 日より施行する。
一般社団法人 沼田青年会議所
アテンダンスに関する規約
この規約は、会員が広くJC運動を理解する為、第1 条に掲げた行事に参加した場合、アテンダンスと認め一般社団法人沼田青年会議所の例会に出席したものとみなすものである。
第1条
アテンダンスと認めるものは次の通りとする。
1 JCI世界会議・各地コンファレンス
2 全国会員大会
3 各地区会員大会
4 各ブロック会員大会
5 各地JCの認承証伝達式及び記念式典
6 公益社団法人日本青年会議所及び各地青年会議所の例会
7 その他理事会において認められた各種会合又は行事
第2条
前条において定められた大会・会合・行事に参加した会員は、所定の様式により、所属委員長及び総務委員長を経て、理事長に届け出を行った場合に限り、これをアテンダンスと認める。
第3条
JCI・日本JC・関東地区協・群馬ブロック協への出向者並びにこれに準ずる理事会で認められた者が公務出張の為、本会議の例会・総会に出席できなかった場合に、これを出席したものとみなす。
第4条
この規約の改廃は理事会において決定する。
附 則
1 本規約は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
一般社団法人 沼田青年会議所トレーニング規程
第1章 目 的
第1条
青年会議所は、人間開発を行い「明るい豊かな社会」を目指し「街づくり運動」を展開していく団体である。
第2章 運 営
第2条
講座の運営は理事長が当該年度担当委員会を定めこれを委託する。
第3条
担当委員会は委員会を開催し講座及び受講対象者を明記した年間カリキュラムを作成し理事会の承認を得て実施する。
第4条
理事長、副理事長は各講座の実施状況を確認し担当委員会に適切な指示を与える。
未受講の者に対しては、率先して受講を促す。
第3章 講 座
第5条
トレーニングの講座は次のように定める。
(1)JC基本講座
JCの歴史・目的・理念を学ぶ
(2)会員開発講座
各種手法、技法の習得及び人間性開発・街づくりに対する意識開発を行う。
第4章 受講対象者
第6条
受講対象者は次の通りとし、各講座について対象者は当該年度の委員会が決定する。
(1)新入正会員
(2)入会歴3年未満の正会員
(3)全会員
第5章 インストラクタ−
第7条
各講座のインストラクターは次の各項に該当するものが務める。 インストラクターは委員会が推薦し理事会で承認する。 ①当該講座に精通する者 ②インストラクター経験者 ③本人の希望 ④理事長経験者 ⑤日本JCで推薦している講師
第6章 そ の 他
第8条
この規程の改廃は理事会において決定する。
第9条
この規程の改廃は理事会において決定する。
附 則
1 本規程は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日より施行する。
一般社団法人 沼田青年会議所
災害対策活動特別規程
第1章 目 的
第1条
全ての被災地に対して、公益的信念のもと災害対策活動へ取り組むことを目的とする。
第2章 活動指針
第2条
的確な対応及び行動をするにあたり、次の事項を定める。
⑴ 地域内外、全ての災害に対する取り組みとする。
⑵ 緊急を要するものとし、臨機応変な対応を基本とする。
⑶ 「自助・共助・公助」の視点と理念を持つこと。
⑷ JCやJAYCEEとして、そして人間として取り組むこと。
第3章 組織形態
第3条
年初に、災害対策担当者を理事長が指名し、当該年度における各機関との連絡調整を計ることとする。
第4条
有事に際しては、理事長が諸手続き無く次のよう組織形態を迅速に整えられることとする。
⑴ 災害対策本部長 ・・・ 理事長
⑵ 災害対策部会長 ・・・ 副理事長
⑶ その他 ・・・ 全会員
第4章 財源及び会計処理
第5条
財源は「災害対策活動特別会計」とする。
第6条
会計処理方法は青年会議所会計基準に準拠することとする。
第5章 連携及び連絡調整
第7条
有事に際しては、次の機関を通じて地域社会との連携を計り、適切な情報の確認と支援を行うこととする。
⑴ 利根沼田地域の災害ボランティアセンター
⑵ 他地域の災害ボランティアセンター
⑶ その他
第8条
有事に際しては、次の関係機関と連携を計り、適切な情報の受発信と支援を行うこととする。
⑴ (公社)日本青年会議所への情報の受発信
⑵ 関東地区協議会KADS発動に伴う支援の調整
⑶ 群馬ブロック協議会への連絡、報告と調整
⑷ 近隣LOMとの連携
⑸ その他
第6章 災害対策活動
第9条
災害対策活動は次のこととする。
⑴ 災害復興における金銭的、物的支援
⑵ 災害復興における人的支援
⑶ 災害復興における心のケア
⑷ 防災の啓蒙に関わる全ての事項
⑸ その他
第 7 章 雑 則
第10条
制定・変更・廃止は理事会の承認を得て、総会の決議を得る。
附 則
第9条
1.この規程は2009 年12 月11 日制定 2.この規程は2010 年 1 月 1 日より施行する。